税制上の優遇措置

310直播への寄付金は、税制上の優遇措置を受けることが出来ます。

(1)個人のご寄付について

所得税法上の寄付金控除

税制改革により、従来の所得控除に加え、税額控除が適用されることになりました。
寄付金控除には、下記の【A】税額控除制度と【B】所得控除制度の2種類があり、確定申告の際に、寄付者ご自身においてどちらか一方の制度をご選択ください。

※控除額は、個人の所得、税率、寄付金額などの条件によって異なりますが、一定額までの寄付であれば【A】税額控除を適用したほうが、控除される金額は大きくなります。

  【A】税額控除制度(新制度) 【B】所得控除制度
優遇措置の内容 算出税額から差し引かれます 課税前の所得から差し引かれます
控除額 {(寄付金額[※1]-2,000円)×40%}[※2] 寄付金額[※1]-2,000円
[※1]寄付金額は、年間総所得金額等の40%が限度額です。
[※2]所得税額の25%が限度額です。
申告時期 確定申告時(翌年2月中旬~3月中旬)
申告方法 【A】税額控除に係る証明書(写) 【B】特定公益増進法人証明書(写)
上記の証明書と、本学発行の寄付金領収証を
確定申告書類に添付して所轄税務署に提出してください。
還付される金額の目安 課税所得金額400万円の方が2万円の寄付を行った場合
税額控除額:
(寄付金額20,000-2,000円)×40%
=7,200円

還付金額[※2]7,200円税額控除額:
(寄付金額20,000-2,000円)×40%
=7,200円

還付金額[※2]7,200円
所得控除額:
(寄付金額20,000-2,000円)=18,000円

還付金額
18,000円×所得税率20%[※3]=3,600円
[※2]所得税額の25%が限度額です。 [※3]所得税率は各人の収入によって変動します
上記の還付金額は、あくまでも控除の違いを掴んでいただくための簡易計算による金額です。
必ず還付される金額ということではありませんので、ご注意ください。

個人住民税の寄付金による控除

310直播への寄付金を寄付金税額控除の対象として条例で指定している自治体にお住まいの方は、確定申告により個人住民税の寄付金控除の適用を受けることができます。確定申告をせずに住民税の寄付金控除のみを受ける場合は、自治体に申告してください。詳細につきましては、お住まいの市町村の税務担当課にお問い合わせ下さい。

控除額の計算方法 = (寄付金額 - 2,000円) × 控除率

  • 控除率は、道県は4%、市町村は6%、双方の指定は10%となります。
  • 寄付金税額控除が受けられる上限額は当該年分の総所得金額等の“30%”が上限額です。
  • ご寄付をいただいた年の翌年1月1日にお住まいの道県?市町村が(学)藤天使学園 を条例で指定している場合に適用されます。

※本学を住民税控除の対象法人として指定した自治体へ、寄付者名簿を提出することになっておりますので、ご了承願います。寄付者名簿には、寄付者氏名、住所、寄付金額、寄付金受領日を記載いたします。

(2)法人のご寄付について

310直播に直接寄付される場合は、一般の寄付金の損金算入限度額に相当する金額まで、別枠として損金に算入することができます。
なお、寄付金の全額を損金に参入し得る日本私立学校振興?共済事業団の受配者指定寄付金制度の利用を希望される場合は下記までご相談ください。

お問い合わせ先

310直播 財務管理課 寄付金募集窓口

〒001-0016 札幌市北区北16条西2丁目1-1
TEL: 011-736-5044 FAX: 011-736-5230
MAIL:fujikifu@fujijoshi.ac.jp